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個々の投資信託の仕組みや運営、管理などの詳細について、投資信託委託会社(委託者)と信託銀行(受託者)との間で締結された契約条項のことです。信託約款の内容はあらかじめ総理大臣に届け出る必要があり目論見書に掲載されています。主な内容は委託者及び受託者の業務、受益者、受益証券に関する事項等です。
証券取引法の定めにより、投資信託などの有価証券を募集する際に、内閣総理大臣へ提出することが義務づけられている書類です。ネット上で公開されていますが、投資信託の購入に必要な情報は目論見書に記載されています。
預金者等の保護と破たんした金融機関の資金決済の確保を目的として保険金の支払いなどを行なう機関です。銀行などが破綻して、預金等の払戻しが停止した場合、預金の一部を支払うことができます。投資信託は預金保険機構の保護の対象ではありません。
投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)