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ホーム各種お申込み・お手続き > 成年後見制度に関するご案内

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成年後見制度に関するご案内

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、さまざまな契約を結んだり、貯金等の財産の管理を行うことが難しい場合があります。
このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度を利用されることになった場合、当行の口座をお持ちであれば直ちにゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へお届けいただきますようお願いいたします。
成年後見制度の利用開始後、新たに口座を開設される場合も、お届けください。

お手続きの流れ

成年後見制度を利用するためには、次のお手続きが必要です。

  • 法定後見制度ご利用の場合は、家庭裁判所への申立てを行い、後見・保佐・補助開始の審判・成年後見人等の選任を受けることが必要です。
  • 任意後見制度ご利用の場合は、あらかじめ、公証役場で任意後見契約を締結しておきます。
    ご本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所に申し立てを行い、「任意後見監督人」の選任を受けることが必要です。
  • 家庭裁判所の審判により、後見・保佐・補助が開始された場合や任意後見監督人の選任がされた場合は、直ちにゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にお届けください。
    お届けにより、成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人の方が貯金の引き出し等の財産管理事務を行うことができます。

家庭裁判所への申し立て 後見等の開始の審判・成年後見人等の選任※ 当行への届出

※任意後見制度を利用して、任意後見人を選任する場合は、任意後見監督人の選任後にお届出ください。

当行へのお届け

当行への成年後見制度利用のお届けは、次の書類をご準備いただき、代理権のある成年後見人さままたは名義人ご本人さま(判断能力がある場合)からお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にお届けいただきますようお願いします。

成年後見制度を利用していることを証明する書類

成年後見制度に係る「登記事項証明書」

後見等の開始の審判後、登記が完了するまでの間で「登記事項証明書」のご提出ができない場合は、後見開始、保佐開始または補助開始の「家庭裁判所の審判書」の銀行届出用抄本(理由部分のみを省略したもの)および「確定証明書」をご用意ください。
任意後見制度ご利用の場合は、任意後見監督人の選任後にお届けください。
成年後見人等に選任された方の本人確認書類
  • 個人の方
    運転免許証、各種保険証 等
  • 法人の方(次の書類をすべてご準備ください)
    • 法人の本人確認書類
      登記事項証明書、印鑑登録証明書 等
    • 来店者の方が法人の構成員であることが分かる書類(社員証等)
    • 来店者の本人確認書類(運転免許証、各種保険証等)
  • 弁護士の方
    弁護士会発行の印鑑証明書 等
新たに口座開設される場合は、成年後見人に選任された方の本人確認書類に加え、名義人ご本人さまの本人確認書類(各種保険証等)が必要です。
また、弁護士の方が新規口座開設のお手続きをされる場合は、弁護士会発行の印鑑証明書等の他に、運転免許証等の本人確認書類が必要です。
通帳(証書)・お届け印
  • すべての貯金通帳・証書等
  • 成年後見人等に選任された方が今後取引に使用されるお届け印
届出書等
窓口に備え付けてございます。

ご注意事項

  • 確認書類の有効期限について
    • 運転免許証・各種保険証等の確認書類は、お届け時点で有効なものをご用意ください。
    • 登記事項証明書・印鑑登録証明書は、発行日から6か月以内のものをご用意ください。
  • ATMでのキャッシュサービス、ゆうちょダイレクトのご利用について
    名義人ご本人さまがATMでのキャッシュサービス、ゆうちょダイレクトをご利用されている場合は、成年後見人さまが関知しないところでの払戻し等を防止するため、原則廃止していただきます。
    キャッシュサービスについては、成年後見人さまがご利用可能な代理人カードの発行が可能です。
  • 代理権のある成年後見人さまや名義人ご本人さま以外の方がお手続きされる場合は、委任状や代理人さまの証明書類が必要です。
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