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ホーム > 各種お申込み・お手続き > 貸付け > 貯金担保自動貸付け
貯金担保自動貸付けに関する必要書類は以下のとおりです。
貯金担保自動貸付けをご利用になるには総合口座通帳に担保となる定額貯金(担保定額貯金)または定期貯金(担保定期貯金)を預入しておいていただく必要があります。
貸付け |
※通常貯金の現在高を超える払戻し時に自動的に貸付けを行います。 |
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弁済 |
※自動的貸付け中に通常貯金への預入の取扱いを行うことにより、自動的に返済を行います。 |
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担保定額貯金または担保定期貯金については、自動貸付けの取扱いが停止されているものを除きます。
代理人に手続きを委任される場合は、別途委任状が必要です(貸付けに限ります。)。