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お勤めの方が住宅資金づくりのために、給料やボーナスから天引きで5年以上継続して積み立てる、利子が非課税の貯金です。2回に分けて払い戻すことができます。

- 住宅資金づくりのための非課税の貯金です。
- 一般の預入とは別枠で、財形定額貯金および財形年金定額貯金と合算して預入元金550万円まで預入できます。
- 転勤先が(株)ゆうちょ銀行の財形住宅定額貯金を取り扱っている場合には、住所変更のみで引き続き積み立てられます。
- 転勤先が(株)ゆうちょ銀行の財形住宅定額貯金を取り扱っていない場合や別の金融機関の商品で積立を行う場合は、積み立てた財形住宅定額貯金の全額を、転勤先で取り扱っている他の財形貯蓄商品の預入金等に預け替えることができます。
対象者
勤労者(年齢が満55歳未満)
据置期間
預入日から起算して6か月
※5年以上継続して預入していただくことが条件です。
毎月の預入金額
1,000円以上(1,000円単位)
※1口の預入金額は1,000円、5,000円、1万円、5万円、10万円、50万円、100万円または300万円の8種類のうち、預入金額が割り切れる最大の金額が適用されます。
※毎月とボーナス月等で別々の金額を設定することや、積立途中の増額も可能です。
預入限度額
550万円(他の財形商品との合計)
※非財形貯金(通常貯金、定額貯金、定期貯金)の預入限度額とは別枠で預入いただけます。
※財形住宅商品の契約は、お一人さま一の契約です。
貯金支払の条件
住宅取得(新築・購入)または住宅の増改築の対価に充てる場合に払い戻すことができます。
財形住宅定額貯金の払戻方法は、次のいずれかとなります。
<住宅取得または増改築後の払戻し>
住宅の取得または増改築の日から1年以内に貯金の全額(取得等の費用の方が低い場合はその金額)を払い戻す方法(払戻しは1回に限ります)
この場合、下記の必要書類の提出が必要です。
<住宅取得または増改築前の払戻し>
住宅の取得または増改築の前に、「貯金残高の9割」または「住宅の取得等に要する費用」のいずれか低い金額を上限として払い戻す方法(払戻しは1回に限ります)
一部払戻しを行う場合は、払戻し時に住宅の建設工事の請負契約書の写しまたは売買契約書の写しをご提出いただくほか、住宅取得等の日から1年以内または一部払戻しを行った日から2年以内のいずれか早い日までに、住宅取得等を行ったことを示す書類(下記参照)をご提出いただきます。
期限までにご提出いただけない場合、本来の目的以外の払戻しとして財形住宅定額貯金は解約となり、かつ、過去5年間に支払われた利子が遡及課税されますので、ご注意ください。
払戻しに当たって必要な書類は次のとおりです。
・住宅の登記事項証明書
・住民票の写し
・住宅の建設工事の請負契約書または売買契約書の写し
・住宅の増改築の場合は、上記のほか、確認済証、検査済証、増改築工事証明書のいずれかの写し
※取得または増改築する住宅については、床面積が50m2以上であること、本人名義または共有名義であること、工事費用が75万円以上であること(増改築の場合)などの一定の要件がありますので、ご注意ください。(詳しくは、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口におたずねください)
本来の目的以外の払戻し
住宅取得の対価に充てる目的以外の払戻し、財産形成貯金担保貸付けによる貸付金を返済期限までにご返済いただけなかった場合等においては、利子に課税されます。(支払済みの利子についても5年間遡って税金を追徴されます)
利子
半年複利で利子を計算します。利子は非課税です。
- この商品をご利用になるには、お勤め先の事業所とゆうちょ銀行または郵便局の間であらかじめ契約が必要です。詳しくは、お勤め先の給与担当におたずねください。
- 退職された場合、2年経過するまでの間に転職等に伴う預け替えがされない場合は、全部払戻しの請求があったものとして取り扱い、払戻証書(課税されます)を送付します。
- 急な出費時には、財産形成貯金担保貸付けをご利用いただけます。






