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ホーム > 個人のお客さま > 資産運用・確定拠出年金 > 投資信託 > 購入・換金する > お引越しをした場合には
投資信託口座を開設した店舗、新たに投資信託口座の取扱店舗に指定しようとする店舗、もしくは、郵送により変更のお手続きを行ってください。
※ 関連ページ:住所・氏名・印章の変更
通常貯金とは別に、投資信託口座、特定口座、非課税(NISA)口座および未成年者(ジュニアNISA)口座の住所・氏名変更のお手続きが必要です。
投資信託口座等の住所・氏名変更のお手続きがない場合、「特定口座年間取引報告書」等がお客さまのお手元に届かなくなることがあります。
お手続きには以下のものをご用意ください。
(マイナンバーカード※2、通知カード※3、住民票の写し※4、住民票の記載事項証明書※4)
※1 新しいご住所の記載があるものに限ります。
※2 マイナンバーカードの場合には、本人確認書類の提示は不要です。
※3 新住所および現氏名の記載があるものに限り有効です。
※4 マイナンバーの記載があり、かつ、発行から6か月以内のものに限ります。
※5 窓口には書類の原本をご提示ください。
投資信託口座を開設した店舗または、新たに投資信託口座の取扱店舗に指定しようとする店舗にてお手続きを行ってください。
お手続きには以下のものをご用意ください。
後日「投資信託お取引店・口座変更のお知らせ」を送付いたします。
投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)