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ホーム > 個人のお客さま > 資産運用・確定拠出年金 > 投資信託 > 知る・学ぶ > 換金について
投資信託は換金と償還によってお金に換えることができます。
お客さまは、必要な時にいつでも換金することができます。換金する場合には「買取請求」と「解約請求」があります。
投資信託の場合、換金申込み日から起算して通常4〜5営業日で解約代金を受け取ることができます。
※解約・売却代金の受渡日は商品によって異なります。必ず目論見書を読んでご確認ください。
※海外休業日等で受付できない場合があります。
投資信託が信託を終了することを償還するといいます。信託期間のあるものは、その期限が原則、償還日となります。運用成果として償還日に計算される償還価額で、お客さまの保有口数に応じてお支払いするのが償還金です。償還価額が取得価額を超える場合にその超過額の20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が譲渡所得として課税されます。
償還には、その他、繰上償還(くりあげしょうかん)※もあります。
※繰上償還とは、満期償還日が到来する前に投資信託が償還となることです。投資信託の信託約款の中に条件が定められています。
投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)