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投資信託を換金する際や償還する際に税金がかかります。投資信託によっては、信託財産留保額が必要な場合があります。
解約価額、買取価額や償還価額が個別元本を超える場合、その超過額の20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が譲渡所得等として課税され、源泉徴収されます。(特定口座を開設し、「源泉徴収あり」を選択された方のみ)この場合、確定申告は不要です。ただし、配当控除や損益通算を使う場合は確定申告が必要です。損失が出た場合、確定申告をすることで、株式や株式投資信託との損益の通算が可能となります。損失の繰り越しは、確定申告をすることで3年間の繰り越し控除が可能となります。
(例)
基準価額11,000円の時に、10口解約した場合(個別元本が10,000円の場合)
11,000円×10口=110,000円・・・(1)
(11,000円-10,000円)×税率20.315%×10口=2,031円・・・(2)
手取額 (1)-(2)=107,969円
※投資信託によっては、信託財産留保金が必要な場合があり、その場合のお客さまの受取額は上記の計算式と異なります。
投資信託に関する留意事項については、以下のページをご覧ください。
お申込みに際しての留意事項(別ウィンドウで開く)