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ホーム金融犯罪にご注意ください! > 振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金のお支払いについて

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振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金のお支払いについて

平成19年12月21日に「振り込め詐欺救済法」(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号))が公布され、平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の被害により、預貯金口座に振り込まれたまま残されている資金(被害金)の返還手続を定めたものです。
ゆうちょ銀行は、この法律に基づき、預金保険機構と連携し、被害者の方へ被害回復分配金のお支払いをしています。

【お知らせ】
最近、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」に基づく被害者への返金制度を装い、電話やチラシ等での勧誘による詐欺行為が発生しています。
振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度は、預金保険機構と金融機関が行う「被害回復分配金の支払手続」のみですので、ご注意ください。

【参考】

預金保険機構のWebサイトで、被害回復分配金の支払対象となる口座をご確認いただけます。

被害回復分配金のご請求に必要な被害回復分配金支払申請書およびご記入例は、こちらからダウンロードすることができます。

申請書および添付書類に不備・不足がありますと、受け付けができませんので、「申請書等の提出の手順」および「被害回復分配金支払申請書のご記入例」をよくご確認いただき、お間違いのないようご請求ください。
また、支払申請期間が経過した場合も受け付けができませんので、期限にかかわらず、お早めにご請求ください。

被害回復分配金のお支払い予定のスケジュールにつきましては、こちらをご覧ください。

決定表の閲覧請求についてはこちらをご覧ください。

また、以下のゆうちょコールセンターでもご相談を受け付けております。

ゆうちょコールセンター 0120-108-420(通話料無料)
《 受付時間 》お問い合わせページでご確認ください

※携帯電話等からもご利用いただけます。
※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。

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